衛生推進者ってなんですか?
あなたがいつも勤務している事業場には従業員は何名いますか?
10人から49人の従業員がいるならば、あなたの会社では安全衛生推進者、もしくは衛生推進者を選任する義務があります。
この場合の従業員数とは、常時雇用しているパート、アルバイトの方も含めた人数となるので、アルバイト2名、社員8名、合計10名という場合は義務となります。
労働安全衛生法では、この選任の目的を「中小規模事業場の安全衛生水準の向上のため」としています。
【対象となる業種】(安衛法 12 条の 2)
①安全衛生推進者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
②衛生推進者
上記以外の業種
「選任義務はわかるけれど、衛生推進者ってどうしたらなれるのですか?」というご質問をよくいただきます。
下記の資格を取得している人は兼務が可能です。
①衛生管理者・安全衛生管理者の資格
②労働安全・労働衛生コンサルタントの資格
しかし、このような資格を持っている人が従業員50名未満の事業場にいることは少ないですので、多くの場合、「安全衛生推進者」「衛生推進者」の指定講習を受講することになります。
◆参考URL
公益社団法人 労務管理教育センター
https://www.roukan.or.jp/index.php
また、衛生推進者を選任したら、 氏名を周知することが必要です。(安衛則 12 条の 4)
作業場の見やすい箇所に氏名を掲示し、腕章や名札を着用したりして関係労働者に周知してください。
安全衛生推進者の職務.pdf
労災の申請が年々増えている中で、従業員数に関わらず、会社は安全配慮義務を求められています。
従業員のメンタル不調や、健康状態の悪化にいち早く気づく体制を作るためにも、安全衛生推進者、衛生推進者の選任義務を守るようにしましょう。